
高収入世帯も支給される
政府は2023年2月2日に、児童手当について、一部の高収入世帯には不支給としている所得制限を撤廃する方向で調整に入りました。
しかも中学校卒業までの児童を養育している人に対して国から支給される手当でしたが、現在は中学生までとなっている支給対象年齢を18歳まで引き上げる案についても、段階的に実施する考えも出ているそうです!
今回は改めて児童手当について調べたことを書いてみました。
そもそも児童手当とは
先述しましたが、児童手当とは、現段階では中学校卒業までの児童を養育している人に対して国から支給される手当です。
母子(父子)家庭だけでなく全家庭に対して支給されます。
支給対象者
対象年齢: 0〜15歳
条件: 日本国内に住所がある子どもを養育している人が対象になります。
15歳は中学校卒業の年度末まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)を指しています。
注意点: 原則、子どもが日本国内に住んでいる場合に支給されています。
つまり海外にいる場合児童手当は支給されなくなってしまいます。(ただし留学などの海外に住んでいるけれども一定の要件を満たす場合は支給対象になるそうです)
また、離婚など協議中で父母が別居している場合は、子どもと一緒に住んでいる人に優先的に支給されます。
児童手当の支給される日
児童手当の振込み日は、年3回です。
2月・6月・10月の14日前後です。
14日が休日等の場合は前日です。
分かってはいますが、毎回振り込まれてるかヒヤヒヤしながら確認しています笑
支給される金額
0~3歳未満は、一律 15,000円
3歳~12歳(小学校卒業)は、第1子と第2子は10,000円
第3子以降は15,000円
13歳~15歳(中学校卒業)は、一律 10,000円
児童手当の所得制限とは
今回の撤廃する前の児童手当には所得制限がありました。
手当を受け取るためには基準を満たさなければなりませんでした。
その所得制限は、下の表のようになっていました。
これを超えると『特例給付』として児童1人につき一律5000円/月の支給となっていました。
<児童手当 所得制限限度額>
出所)内閣府HP「児童手当制度のご案内
そして最近では児童手当の特例給付が、一部世帯で2022年10月より見直しされました。
両親どちらかひとりが1,200万円以上の年収を得ている場合、特例給付5,000円の支給が廃止されることになったのです。
まとめ
しかし、今回ついに児童手当について、一部の高収入世帯には不支給としている所得制限を撤廃する方向で調整に入ったことで、モヤモヤしていた世帯にとっては安堵したことでしょう。
今後は18歳までの児童手当支給が決まれば私たちの育児に対しての負担が少しでも楽になります。
期待して待ちましょう!
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